無料低額診療事業
無料低額診療事業とは、経済的な理由のために必要な医療が受けられないことがないように、社会福祉法に基づいて無料または低額で医療が受けられる事業です。
無料低額診療事業実績
無料低額診療事業規定
- 第1条社会医療法人同仁会は、社会福祉法第2条第3項第9号に規定する無料低額診療事業を実施する。
- 第2条当法人は、医療または介護が必要な者であって、かつ生活の困窮を理由に医療費または介護サービス費の支払いが困難な者に対し、別途定める基準で、当法人各事業所で医療または介護サービスを提供した医療費または介護サービス費の減額または免除(以下減免)を行う。当法人における診療費等の減免方法は、平成13年7月23日社援総発第 1276 号厚生労働省社会・援護局長通知にもとづく他、堺市生活援護管理課の指導のもと、この規程による。
- 第3条無料低額診療事業(医療費減免)は、耳原総合病院、耳原鳳クリニック、みみはら高砂クリニック、みみはらファミリークリニック、耳原歯科診療所、耳原高石診療所、みみはら在宅クリニックで実施する。(介護老人保健施設みみはらは別規定)
- 第4条第2条で定める医療費の減免とは以下のものをいう。
減免適用の診療費の範囲は、公費医療・福祉医療等の公的助成適用者を除き、公的制度の活用を前提にしつつ、健康保険が適用される診療範囲内にて発生する自己負担金とする。 - 第5条対象および基準
医療費一部負担金の減免の種類と基準、対象は以下の通りとする。- (1)対象
- ア.行政が発行する「無料または低額診療適用依頼書」を持参する者
- イ.生活保護基準には適用とならないが、世帯収入が生活保護基準にてらしておおむね 150%以内の者。
- ウ.無保険および国民保健被保険者資格証明書を持参する者で、事業所管理者が減免することを必要と判断した場合。
- (2)減免の範囲と基準
- ア.医療保険で適用される総診療費のうち発生する自己負担金を全額免除する。
- イ.同条(1)ウ.の場合は総診療費を全額免除する。
- ウ.入院の場合は入院食事療養費の標準負担額の全額免除(ただし本人に不利益が生ずる場合等は個別に判断する)
- 第6条申請及び承認手続き
- (1)医療費の減免を受けようとする者は、別に定める「診療費減免申請書」に必要事項を記入して申請必要書類を添付のうえ、事業所長(病院長・所長・施設長)に申請し、承認を受けなければならない。
- (2)耳原総合病院では、受付等で相談・申請があれば、医療相談室が相談に応対し、減免規定に照らして減免判断を行う。その内容を病院長(事務長)の承認を得て実施する。(事後報告もあり)
- (3)各診療所では 受付等で相談・申請があれば、医療ソーシャルワーカーまたは事務(相談窓口担当者)が相談に応対し、減免規定に照らして減免判断を行う。その内容を所長(事務長)の承認を得て実施する。(事後報告もあり)
- (4)病院長および診療所長は申請内容を検討し、原則として2週間以内に決済し、「診療費減免承認・不承認通知書」により本人に通知する。
- 第7条減免の期間
医療費の無料低額診療は、公的制度の適用や生活が改善するまでの一時的な措置であり、減免適用期間を以下の通りとする。- (1)入院の場合は原則1ヶ月とし、最長3か月まで延長することができる。
- (2)通院の場合は原則6か月間とし、最長一ヶ年まで延長することができる。
- (3)入院、通院ともに適用者の生活状況が改善した場合は、その時点で減免措置を終了するものとする。
- (4)本条(1)(2)に定めた期間を超えて継続が必要な場合は改めて申請を行い、事業所長(院長・所長・施設長)が要否を判断する。
- 第8条報告および広報
- (1)事業所は、無料低額診療減免額を月ごとに集計し、「診療費減免実績報告書」を翌月末までに同仁会総務部に提出する。
- (2)事業所は、本制度の主旨や内容について、患者・利用者に等しく周知されるよう事業所内およびホームページ上に掲示を行う。
- 第9条本規定の改廃
本規程の改廃は、社会医療法人理事会の議決をもって行う。
2011年1月1日 改訂
2018年10月1日 改訂
2019年7月25日 改訂
2022年2月1日 改訂