「介護保険サービスを利用したいけれど、利用の仕方が分からない…」
「いままでできていたことができなくなった…」 「介護について相談したい…」等、
お気軽にご相談ください。
ケアプランセンターとは
ケアプランセンターは介護保険サービスの相談窓口です。介護支援専門員(通称ケアマネジャー)が常駐し、利用者・家族・各関係機関から相談を受けて、必要な手続きや各関係機関との連絡調整、ケアプランの作成をおこないます。いわゆる、介護保険のゲートキーパーとしての役割を果たします。
担当ケアマネジャーは自宅へ訪問し、ご本人、ご家族の状況や置かれている環境に応じて、利用者、及び家族の意向などをもとに、介護サービスの計画を作成します。そして、その計画に基づき、円滑にサービスが提供されるよう「モニタリング」を定期的におこない、また各サービス事業所、施設、医療機関等と連絡調整をおこない、利用者の有する能力に応じて自立した日常生活が円滑に送れるように配慮し、利用者の立場にたって、公正中立にご支援します。
みみはらのケアプランセンター
堺市内に3カ所の事業所があります。
耳原ケアプランセンター高砂
10名のケアマネジャーが在籍
全員常勤(男性1名、女性9名)
うち、主任ケアマネジャー5名
- 担当区域
- 堺市堺区
鳳在宅介護支援センター
13名のケアマネジャーが在籍
常勤9名、非常勤4名(全員女性
うち、主任ケアマネジャー6名
- 担当区域
- 堺市西区、堺市南区、堺市中区、高石市、和泉市
みみはらケアプランセンター
ふれあい
5名のケアマネジャーが在籍
常勤4名、非常勤1名(男性1名、女性4名)
うち、主任ケアマネジャー1名
- 担当区域
- 堺市北区
介護保険の利用に
ついて
介護保険の被保険者(誰が加入し利用できるの?)
介護保険の被保険者は65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)に分けられます。第1号被保険者は、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けた時に介護サービスを受けることができます。第2号被保険者は、加齢に伴う疾病(特定疾病)が原因で、要介護(要支援)認定を受けた時に介護サービスを受けることができます。
65歳以上の方 (第1号被保険者) |
40歳から64歳の方 (第2号被保険者) |
|
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対象者 | 65歳以上の方 | 40歳以上65歳未満の健保組合、全国健康保険協会、市町村国保などの医療保険加入者(40歳になれば自動的に資格を取得し、65歳になるときに自動的に第1号被保険者に切り替わります。) |
受給要件 | ・要介護状態 ・要支援状態 |
要介護(要支援)状態が、老化に起因する疾病(特定疾病※)による場合に限定。 |
保険料の 徴収方法 |
・市町村と特別区が徴収(原則、年金からの天引き) ・65歳になった月から徴収開始 |
・医療保険料と一体的に徴収 ・40歳になった月から徴収開始 |
参考:厚生省ホームページより
申請から利用の
流れ
申し込んですぐに利用することができるというものではなく、
要介護(要支援)認定をうける必要があります。
- ① 申請する
- サービスの利用を希望する方は、市区町村の窓口で「要介護(要支援)認定」の申請をします。(地域包括支援センターなどで手続きを代行している場合があります)。申請の際は、「介護保険の被保険者証」と「医療保険の被保険者証」が必要となります。
※第2被保険者の場合は、特定疾病の要件が必要です。
- ② 要介護認定の調査、判定などが行われます
- 認定調査がご自宅を訪問し、心身の状況について本人やご家族から聞き取り調査を行います。(内容は全国共通)また、市区町村から、主治医(かかりつけ医)に医学的見地から意見書の作成を依頼する。「認定調査の結果」と「主治医の意見書」をもとに、「介護認定審査会」で判定。(要介護1~5、要支援1、2または、介護保険に該当しない非該当のいずれかとなります)
- ③ 認定結果が送付されます
- 原則として申請から30日以内に、市区町村から認定結果が自宅に郵送で通知されます。
- ④ ケアプランを作成します
[要介護1〜5]
在宅で介護サービスを利用する場合、居宅介護支援事業所と契約し、その事業所のケアマネジャーに依頼して、利用するサービスを決め、介護サービス計画ケアプランを作成してもらう。[要支援1・2]
地域包括支援センターもしくは、居宅介護支援事業所と契約し、介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成してもらう。
- ⑤ サービスを利用します
- サービス事業者に「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」を提示して、ケアブランに基づいた居宅サービスや施設サービスを利用します。利用者負担は1割~3割※です。
※このほか要介護(要支援)認定を受けていない方も利用できる介護予防・日常生活支援サービスがあります。
サービス利用の
申請
介護保険のサービス利用には申請が必要です。
申請しないと受けることができません。
- ① 区役所の窓口へ介護保険申請
- 本人、家族が申請または、法令で定められた居宅介護支援事業者や地域包括支援センター等が代行申請。
- ② 訪問調査
- 認定調査員が自宅を訪問。全国共通の調査項目で、本人や家族より聞き取り調査を実施。
- ③ 一次判定・二次判定
[一次判定]
調査結果をコンピューター判定[二次判定]
主治医の意見書
- ④ 認定審査会
- 一次、二次をもとに有識者で開催し判定。
- ⑤ 認定結果の郵送
- 認定審査会での判定結果を郵送にて連絡されます。
自宅を訪問してもらうサービス
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導(医師・歯科医師・歯科衛生士・薬剤師)
- 訪問介護(ホームヘルパー)
- 訪問入浴
- 夜間対応型訪問介護
- 定期巡回
- 随時対応型訪問介護看護
住環境を整えるサービス
- 福祉用具貸与(レンタル)
- 福祉用具購入(年間10万円が上限)
- 住宅改修(支給限度額20万円まで)
施設に通う(泊る)サービス
- 通所介護、地域密着型通所介護(デイサービス)
- 通所リハビリテーション(デイケア)
- 認知症対応型通所介護
- 短期入所生活介護、短期入所療養介護(ショートステイ)
通い・泊りを組み合わせたサービス
- 小規模多機能型居宅介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
自宅から移り住んで利用・介護保険施設へ移り住む
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保険施設
- 介護療養型医療施設
- 介護医療院
ケアプランセンターのご案内
みみはら高砂クリニック(ケアプランセンター)
〒590-0820
大阪府堺市堺区高砂町4丁109番2
[営業時間]
月-金 9:00-17:00
土 9:00-13:00
TEL:072-245-0390
FAX:072-245-0398
鳳在宅介護支援センター
(ケアプランセンター)
〒593-8325
大阪府堺市西区鳳南町5丁594-1
[営業時間]
月-金 9:00-17:00
土 9:00-13:00
TEL:072-272-7288
FAX:072-272-8051
みみはらケアプランセンター
ふれあい
〒591-8004
大阪府堺市北区蔵前町3丁5番47号
[営業時間]
月-金 9:00-17:00
土 9:00-13:00
TEL:072-257-4777
FAX:072-257-4222